カードローン・キャッシングの利用時は必ず貸金登録業者を利用しよう

カードローンやキャッシング等のサービスの業態を、一般的には「貸金業」といいます。

この貸金業を営むためには、国や都道府県に貸金業者として登録する必要があります。

従って、しっかりとこの登録を行っている業者であれば、国または都道府県に記録が残っているのです。

貸金業登録番号

上述の登録を行うと、業者それぞれに固有の貸金業登録番号というものが付与されます。
また、貸金業を営む際には、店舗やWEBサイト等にもこの番号を明記することが義務付けられています。

但し、闇金(悪質業者)では嘘の番号を掲示していることもあるので注意が必要です。
下記を参考に、貸金業者登録番号が怪しい表記の際は、その業者は利用しないようにしましょう。

誤った貸金業者登録表記の例

財務省登録(■)第○○○○○号
○○財務局長認可(■)第○○○○○号
○○県知事推薦 (■)第○○○○○号
など

※ ()内は任意の数字

正しい貸金業者登録表記の例

○○財務局長(■)第○○○○○号
○○県知事 (■)第○○○○○号

※ ■は3年ごとの更新回数

更新回数が1の業者は注意が必要

上述の通り、貸金業者登録表記における
「○○財務局長(■)第○○○○○号」
の■の部分には、3年ごとに行われる更新の回数が表記されます。

従って、この数字が大きいほど、何度も更新されていることになります。

たとえば下記はアコムの公式サイトの下部には下記の通り表記があります。
「商号:アコム株式会社 電話:0120-07-1000 登録番号:関東財務局長(11)第00022号 日本貸金業協会会員 第000002号」

つまり、アコムはこれまでに33回更新されたことのある業者ということです。
(2015年6月26日現在)

逆に、この数字が小さい業者は、まだ新しく登録されてから日が浅い業者ということになります。
0の場合は、まだ新設されてから3年以内の業者であることを示します。

悪質な業者の中には、優良業者のフリをして登録し、悪質な貸付を行っている業者もあります。
そういった業者は更新することができません。
そこで3年以内に一度廃業し、業者名を変えて再度、優良業者のフリをして登録、ということを繰り返しています。

貸金業登録番号表記内の数字が小さい業者を利用する際は、信頼できる業者かどうかを念入りに確認してから利用するようにしましょう。

登録されている業者は金融庁で確認できる

下記の金融庁のサイトから、賃金登録業者を検索することが可能です。


金融庁のサイトで確認
http://clearing.fsa.go.jp/kashikin/index.php

また、金融庁発行のこのページの詳しい説明をhttp://www.fsa.go.jp/ordinary/kensaku/chuui.htmlで行っています。

ただし、上述の通り優良業者のフリをして登録だけしている闇金業者も多いです。

さらに金融庁では「違法な金融業者に関する情報について」という形で悪質業者の情報公開もしています。
この中にあるような業者はもちろん、名前が同じだったり極端に似ている業者、電話番号が同じ業者などは絶対に利用しないよう注意しましょう。